派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法
2006 年 11 月 29 日付け72 /2006 /QH11 番号
第 11 期国会、第 10 回会議にて採択
第10期国会第10回の会議にて採択された 2001年12月25日付け51.2001.QH10 号の議決によって改正・追加され た1992年のベトナ
ム社会主義共和国の憲法に基づき、本法律は 派遣契約によるベトナム人労働
者海外派遣について規定する。
第 1 部
一般規定
第1条 適用範囲
本法律は派遣契約による労働者海外派遣事業、派遣契約による海外派遣労
働者の権利・義務、派遣契約による労働者海外派遣事業における機関・事業
団体及び関連組織・個人について規定する。
第2条 適用対象
本法律は以下の組織、個人に適用される。
1. 派遣契約による労働者海外派遣機関、事業団体
2. 本法律の第 6 条に規定する形式によって 海外へ派遣される労
働者
3. 派遣契約によって海外へ派遣される労働者の保証人
4. 派遣契約による労働者海外派遣と関連がある組織、個人
第3条 用語解説
本法律は、以下の用語につき、以下の通り解釈される。
1. 派遣契約によって海外へ派遣される労働者(以下、海外派遣労働者
という)とはベトナムに居住するベトナム 人であり、ベトナムの法
律・労働者受入国の法律の各条件を十分に 満たし、本法律の規定ど
おり海外へ働きに行くものである。
2. 労働者提供契約書とは、ベトナムの機関・事業団体と受入先国によ
って文書にて合意される、ベトナム人労働者海外派遣・受入れ事業
における各側の条件・義務に関わるものである。
3. 労働者海外派遣契約書とは、機関・事業団体と労働者によって
文書にて合意される、労働者海外派遣事業における各側の権
限・義務に関わるものである。
4. 個人契約書とは、労働者と受入先国によって直接合意される、
労働者海外派遣に関する文書である。
5. 雇用契約書とは、労働者と雇用主の間で合意される、雇用関係
の各側の権利・義務についての文書である。
6. 海外派遣労働者に対する保証とは、労働者が労働者海外派遣
契約書の義務を実施しない 、又は、十分に実施しない場合、第
3 者(以下、保証人という)が 労働者海外派遣機関・事業団体
に対して、労働者の義務の 実施について約束することである。
第 4 条 労働者海外派遣事業内容
労働者海外派遣事業は以下の内容を含む。
1. 労働者海外派遣に関する契約の締結
2. 労働者の選定
3. 労働者に対する職業訓練・外国語教育、海外派遣前の労働者
に対する必要知識の教育
4. 労働者海外派遣契約の施行
5. 海外派遣労働者の法律上の権利・利益の管理・保護
6. 海外派遣労働者に対する制度・政策の実施
7. 海外派遣労働者と派遣機関・事業団体の間の契約の決済
8. 労働者海外派遣事業に関する組織・ 個人のその他の活動
第 5 条 政府の海外派遣労働者に関する政策
1. ベトナム人が海外派遣の条件を満たすために、充分な体制・
環境を提供する。
2. 海外派遣労働者及び労働者海外派遣機関・事業組織の権利・
利益を保護する。
3. 労働新規市場・高収入市場・多数労働者受け入れ市場の拡大
に関する投資支援、管理・職業訓練・外国語教育のスタッフ
訓練支援。
4. 海外へ派遣される社会優遇政策対象者に対して特別優遇貸入
政策を適用する。
5. 専門・技術を持つ労働者派遣・高収入市場への労働者派遣の促
進、機関・組織・個人者が海外で落札・請負・進出した工
場・案件・生産・経営民間機関への労働者派遣の促進。
第 6 条 海外労働派遣の形態
労働者は以下の何れかの形態にて海外へ派遣される。
1. 労働者海外派遣機関、労働者海外派遣の許可を持つ事業団体との労
働者海外派遣契約
2. 海外へ労働者を派遣し、海外で落札・請負又は進出した機関との労
働者海外派遣契約
3. 専門を高めるための技能実習形態に よる労働者海外派遣機関との技
能労働者海外派遣契約書
4. 個人契約
第 7 条 禁止行為
1. 本法律に定める条件を満たさない派遣機関に 対する、労働者海外派
遣の派遣免許の公布
2. 労働者海外派遣のため、他派遣機関の派遣免許を利用した、他者へ
の派遣免許の貸与
3. 労働者海外派遣に関する法律の規定違反のた め派遣免許を回収され
た、又は、警告程度以上の被処罰中の派遣機関管理者に労働者海外
派遣事業の施行を委任する。
4. 政府の規定により禁止、又は労働者受入国から許可を受けない地
域・職業・作業において働く、又は 労働者を働かせる。
5. 労働者海外派遣事業を利用し、海外へベトナ ム人の送り出しを実施
する。
6. 労働者海外派遣事業を利用し、労働者選定・ 訓練を行い、労働者か
ら金銭を領収する。
7. 政府の管理機関に本法律の規定どおりの契約書を提出せず、労働者
海外派遣を実施する。
8. 入国後、出勤しない、又は契約した 職場から逃亡する。
9. 雇用契約書の終了後、海外で不法滞在する。
10. ベトナム人労働者に対して不法滞在を誘惑・勧誘する。
11. 労働者海外派遣事業において派遣機関・事業組織・海外進出する組
織・個人者に対して故意に支障を与え、誠実な対応をしない。
第 2 章
労働者海外派遣機関・事業組織
第 1 部
労働者海外派遣を営む派遣機関
第 8 条 労働者海外派遣を営む派遣機関
1. 労働者海外派遣事業は条件つき経営活動である。
2. 労働者海外派遣を営む派遣機関(以下、「派遣機関」という)は、
政府の法定資本を有し、政府管理機関によって労働者海外派遣免許
を公布される。
3. 派遣免許を公布された派遣機関は労働者海外派遣事業を実際に運営
しなければならない。
4. 国際社会参入の経路、段階に応じた 経済・社会発展の状況に伴い、
政府は、労働者海外派遣事業運営可能な事業形態を策定する。
第 9 条 派遣免許交付条件
本法律第 8 条 2 項に規定する法定資本を有する派遣機関は、以下の条件を
満す場合、派遣免許を公布される。
1. 労働者海外派遣の計画書がある。
2. 労働・傷兵・社会省の規定通り、海外派遣前の労働者に対する必要
な知識の教育及び労働者海外派遣事業を行う専門部がある。派遣機
関が労働者海外派遣事業に始めて参加する場合、必要な知識教育及
び労働者海外派遣事業を行う専門部の構築・運営の計画が必要であ
る。
3. 労働者海外派遣事業を運営する代表者は大学卒業以上の学位を有し、
労働者海外派遣事業又は、国際協力業務における 3 年以上の経験を
有するものである。
4. 政府の規定どおりの担保金を確保できる。
第 10 条 派遣免許申請の手続き・費用
1. 派遣免許申請
a. 派遣機関の派遣免許申請書
b. 登記簿謄本の写し
c. 本法律第 8 条 2 項に規定する法定資本に関する条件及び第 9 条に規
定する条件を満たすことを証明できる書類。
2. 本条 1 項の規定を充分に満たした書類の受理後 30 日以内に、以下の
管理管轄者の意見を参考の上、労働・傷兵・社会省の大臣が派遣機
関の派遣免許公布について検討する。
a. 法人設立許認可公布機関の責任者、又は国営企業設立責任者であ
る首相
b. 政治団体、政治・社会団体、社会団体、社会・職業団体の組織に対
する設 立許認可公布機関の決済者
c. 本項 a,b に規定されない法人の場合は、本部所轄の中央政府直轄省
或は市の人民委員会主席
3. 派遣免許不公布の場合、労働・傷兵・社会省の大臣は法人に対して
文書にて返答し、事由等を 詳細に説明しなければならない。
4. 派遣免許を公布された法人は手数料を納めなければならない。派遣
免許発行手数料は政府により定めるものとする。
第 11 条:派遣免許変更
1. 派遣機関は、登記簿謄本の事業内容を変更し 登記簿謄本が再登記さ
れた場合に、本法律第 8 条 2 項に規定する法定資本条件及び第 9 条
に規定する各条件を満たす場合は、変更内容に基づき派遣免許が再
発行される。
2. 派遣免許変更申請書類は以下の通りである。
a. 派遣機関の派遣免許変更申請書
b. 派遣機関の変更前派遣免許書
c. 新しい登記簿謄本の写し
d. 本法律第 8 条 2 項に規定する法定資本条件及び第 9 条に規定する
各条件を満たす証明書類
3. 派遣免許変更手続きは以下の規定の通りである。
a. 登記簿謄本の再登記日から 30 日以内に、派遣機関は労働・傷兵・
社会省へ派遣免許変更申請書を提出する。 上記の提出期限までに
派遣機関が派遣免許変更申請書類を提出し ない場合、派遣免許は
自動的に無効となる。
b. 本条 2 項の規定を充分に満たす申請書類を受理した後、 15 日以内
に労働・傷兵・社会省大臣は派遣機関の派遣免許変更申請を審査
する。派遣免許変更を許可しない場合、派遣機関に対し文書にて
事由を詳細に説明しなければならない。
4. 登記簿謄本の再発行日から派遣免許変更日、又は派遣免許変更不
許可日まで、派遣機関は労働者海外派遣事業を継続できる。
5. 派遣免許変更申請が不許可の場合、派遣免許変更不許可通知を受
理した日から派遣機関は労働者提供契約締結、新規労働者の選定
を中止しなければならない。
派遣免許変更不許可通知を受理した日から 90 日間、派遣機関は本
法律第 4 条 1,2,3 項に規定する活動を中止しなければならない。
6. 派遣機関が本条 1 項通り派遣免許の変更を受理した場合、本法律
第 10 条 4 項に規定する派遣免許発行手数料の 50%にあたる金額を
納めなければならない。
第 12 条:派遣免許の再発行
1. 派遣免許を紛失、焼失、破損した場合、派遣機関は派遣免許の再発
行を 申請する。
2. 派遣免許再発行申請書類は以下の通りである。
a. 派遣機関の派遣免許再発行申請書
b. 派遣免許を破損した、又は派遣免許を紛失、焼失した場合、派遣
機関本部所轄の公安機関の紛失、焼失の発行証明書。
3. 本条 2 項の規定を充分に満たす申請書類を受理した後、 15 日以内
に労働・傷兵・社会省大臣は派遣機関に 派遣免許を再発行する。
4. 本条 1 項通り派遣免許を再発行された派遣機関は本法律第 10 条 4 項
に規定する派遣免許発行手数料の 50%にあたる金額を納めなければ
ならない。
第 13 条:派遣免許公布
1. 派遣免許公布日、又は変更日から 10 日以内に、派遣機関は、派遣
機関本部所轄の中央政府直轄省・市の人民委員会に派遣免許書の写
しと通知書を送付し、派遣機関本部に派遣免許書の写しを掲示しな
ければならない。
2. 派遣免許の公布日、又は変更日から 30 日以内に、派遣機関は中央
政府の何れかの新聞、又は電子新聞に連続3 回、派遣免許の内容を
掲示しなければならない。
第 14 条:労働者海外派遣事業に対する期間限定停止
1. 派遣機関は、以下の場合、 労働者海外派遣事業を停止される。
a. 本法律第 22 条・ 23 条に規定する担保金の管理・利用を規定どお
り実施しない。
b. 本法律の規定違反のため、行政違反処罰が 12 ヶ月以内に 2 回以
上あった場合、 6 ヶ月間の業務停止とする。
c. 本法律第 7 条 2,3,4,5,6,7 の規定の何れかに違反した場合、 6 ヶ月
~ 12 ヶ月間業務停止とする。但し、本法律第 15 条 2 項 d の通り
派遣免許が回収された場合を除く。
2. 労働者海外派遣事業の停止中は、派遣機関は労働者提供契約の締
結・登録及び労働者の採用ができない。
第 15 条 派遣免許の返却・回収
1. 以下の何れかの場合、派遣機関は労働・傷兵・社会省に派遣免許
書を返却しなければならない。
a. 派遣機関の活動業務が停止した。
b. 派遣機関の労働者海外派遣事業が停止した。
2. 以下の何れかの場合、派遣機関は派遣免許書を回収される。
a. 派遣免許変更申請手続きを行わない、又は派遣免許変更申請が不
許可となった。
b. 本法律第 8 条 2 項・3 項及び第 4 条の規定を遵守しない、又は本法
律第 9 条 2 項に規定する専門部門の構築・運営に関する計画を実
行しない。
c. 派遣免許の発行日から 12 ヶ月以内に労働者を海外へ派遣できて
いない。
d. 本法律第 7 条 2,3,4,5,6,7 項の何れかの規定に違反し、本法律第 27
条 2 項に規定する義務を十分に実施せず、労働者に物質・精神的
深刻な損害を与えた。
3. 労働・傷兵・社会省大臣から派遣免許回収命令が出た場合、中央政
府の何れかの新聞、又は電子新聞に連続3回派遣免許の回収・返却
を通知し、派遣機関本部の所轄の中央政府直轄省・市の人民委員会
に派遣免許の回収・返却を通知する。
4. 派遣免許が本条 2 項 a,b,c の規定により回収された派遣機関は、派遣
免許の回収命令の有効日から 2 年後、本法律第 9 条に規定する条件
及び第 8 条 2 項に規定する法定資本条件を満たした場合、派遣免許
の再発行を要請できる。
5. 派遣免許が本条 2 項 d に規定どおり回収された派遣機関は派遣免許
の回収命令の有効日から5年後、本法律第 9 条に規定する条件及び
第 8 条 2 項に規定する法定資本条件を満たし、法律の規定どおり負
債を支払い、その他の債務を完了し た場合、派遣免許の再発行を要
請できる。
第16条 労働者海外派遣事業における派遣機関の支店
1. 本条 2 項に規定する条件を満たす場合、派遣機関は中央政府直轄の
合計三カ所の省及び市に最大 3 支店ずつ労働者海外派遣事業におけ
る業務の一部を委任できる。
2. 労働者海外派遣事業における業務実施を委任された支店は、以下の
条件を十分に満たさなければならない。
a. 派遣機関から支店への業務委任決定書がある。
b. 支店で住所・電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスを公
開し掲示しなければならない。
c. 労働者海外派遣事業を担当する専門者・職員を配置する。
3. 本条 1 項に規定する支店は以下の活動を実施してはならない。
a. 労働者提供契約書・労働者海外派遣契約書の締結
b. 労働者のサービス手数料・仲介手数料・担保金の領収;派遣機関
本部に依頼された場合を除く。
4. 支店業務委任日から 15 日以内に、派遣機関は労働・傷兵・社会省、
及び支店所轄の労働・傷兵・社会局に通知し なければならない。
5. 支店は定期報告・不定期報告を実施し なければならない。その際、
派遣機関本部所轄の労働・傷兵・社会局の監査員による監査・審査
を受ける。
6. 支店は支店内で派遣機関の支店業務委任決定書・登記簿謄本の写し
を公開し掲示しなければならない。
第 17 条 労働者提供契約書・労働者海外派遣契約書・雇用契約書
1. 労働者提供契約書はベトナムの法律・ 労働者受入国の法律に従わな
ければならない。又、以下の内容を含む。
a. 契約期限
b. 労働者海外派遣人数;派遣職種、職業。
c. 勤務地
d. 勤務条件・環境
đ. 労働時間・休憩時間
e. 労働安全・保護
g. 給与、手当て、その他の処遇条件及び賞与(ある場合)、残業手当
h. 住居条件
i. 健康診断・医療制度
k. 社会保険
l. 契約中途破棄及び損害賠償責任
m. ベトナムと勤務地間の往復交通費の負担
n. 仲介手数料(ある場合)
o. 海外労働期間中の労働者死亡に関わる各側の責任
p. 紛争解決
q. 労働者の海外送金サポート責任
2. 労働者海外派遣契約書と雇用契約書は詳細内容を定める必要があり、
労働者提供契約書の内容に適合しな ければならない。仲介手数料・
サービス手数料・労働者の担保金に 関する合意は労働者海外派遣契
約書に記載される必要がある。
3. 労働・傷兵・社会省は派遣先国労働市場に応じて労働者提供契約
書・労働者海外派遣契約書の様式及び内容を定める。
第 18 条 労働者提供契約書の登録
1. 労働者提供契約書は労働・傷兵・ 社会省に登録する必要がある。
2. 労働者提供契約書は労働・傷兵・ 社会省により承諾された後、有効
なる。
3. 本法律第 19 条の規定を十分に満たす書類を受理後、 10 日以内に労
働・傷兵・社会省は派遣機関に文書にて返答しなければならない。
又承諾しない場合、理由を詳細に記載しなければならない。
第 19 条 労働者提供契約書の登録書類
労働者提供契約書の登録書類は以下の通りである。
1. 派遣機関の労働者提供契約書の登録申請書
2. 労働者提供契約書の写し(ベト ナム語翻訳版添付)
3. 労働者海外派遣が労働者受入れ 国の法律に準ずる旨の証明資料
4. 労働者提供契約実施の計画書
5. 労働・傷兵・社会省により規定するそれぞれの派遣先国労働市場に
応じる関連資料
第 20 条 仲介手数料
1. 仲介手数料とは、労働者提供契約の締結、実施のために、派遣機関
が仲介側に支払う費用である。
労働者は労働・傷兵・社会省の規定通り、派遣機関に仲介手数料の
一部 或は全額を返金する責任を負う。
2. 派遣機関は協議の上、本条 3 項に規定する上限内の仲介手数料を定
める。
3. 労働・傷兵・社会省は財務省と 連携し、仲介手数料上限額とその管
理・利用を定める。
第 21 条 サービス手数料
1. サービス手数料とは、労働者海外派遣契約を実施するため、労働者
が派遣 機関に対して支払う費用である。
2. 派遣機関は、労働者の出国前にサービス 手数料を一括領収するか、
海外派遣中の労働者のサービス手数料を分割領収するかは、労働者
と協議し合意する。
3. 契約全期間分のサービス手数料を支払った労働者が、労働者に帰さ
ざるベき事由により、契約終了前に途中帰国した場合、派遣機関は
労働者に労働者海外派遣契約書の残期間に応じるサービス手数料の
日割り分を返却しなければならない。
4. 労働・傷兵・社会省は財務省と連携し、サ ービス手数料の上限額を
定める。
第 22 条 派遣機関の担保金
1. 本法律 9 条 4 項に規定する派遣機関の担保金は、派遣機関が労働者
海外派遣事業における義務を実施しない、又は十分に実施しない場
合に発生した問題を解決するため、政府管理機関によって利用され
る。
2. 本法律第 26 条 3 項 b の規定により、派遣機関の担保金は、派遣機
関への返却時に政府管理機関により労働者に 対して発生した債務を
相殺し支払われる。相殺後担保金が残ってい る場合、派遣機関は法
律に則り他の債務を支払うことができる。
3. 労働・傷兵・社会省はベトナム銀行と連携し、派遣機関の担保金の
管理、利用を詳細に定める。
第 23 条 労働者の担保金
1. 労働者海外派遣契約の実施のため 、労働者は派遣機関と担保金に関
して本条 2 項及び 4 項の規定通り合意する。
2. 労働者の担保金を預けるために 、労働者は商業銀行で開設された派
遣機関の個別銀行口座に担保金を直接、又は派遣機関を通じて入金
する。
3. 労働者海外派遣契約決済の際に、労働者の担保金の元金と金利を含
め労働者に返還する。
労働者が労働者海外派遣契約書に違反した場合、労働者の担保金は
派遣機関によって労働者が派遣機関に与えた損害の賠償に充てられ
る;損害賠償に充てられた担保金が 足りない場合、労働者は追加納
金しなければならない。担保金が余った場合、労働者に返還される。
4. 労働・傷兵・社会省は、派遣機関が労働者の担保金について合意で
きるかは派遣先国の労働市場によっ て定める;全国の派遣機関に対
して派遣機関は労働者の担保金の上限額を派遣先国の労働市場に合
わせて統一することを定める。ベト ナム銀行と連携し、労働者の担
保金の管理、利用を詳細に定める。
第 24 条 派遣免許の返却・回収の場合の派遣機関の責任
1. 派遣免許が本法律第 15 条 1 項・ 2 項の規定通り返却・回収された派
遣機関は、有効期間中の労働者提供契約書、労働者海外派遣契約の
実施義務を継続する責任を負う。
2. 派遣機関の派遣免許が返却・回収された場合、派遣機関の担保金に
関する利用・管理は本法律第 22 条の規定を適用される。
3. 派遣機関の派遣免許が返却・回収された場合、労働者の担保金に関
する利用・管理は本法律第 23 条の規定を適用される。
第 25 条 解散の場合、派遣機関の責任
1. 解散前に、派遣機関は有効期間中の労働者提供契約・労働者海外派
遣契約全ての義務を完了しなければ ならない。又法律の規定通り、
負債の支払い、その他の債務を完了しなければならない。
2. 解散決定日から 10 日以内に、派遣機関は労働・傷兵・社会省に対し
て、海外派遣労働者の状況及び有効期間中の労働者提供契約・労働
者海外派遣契約に定めた派遣機関義務の実施に関する計画を報告し
なければならない。
3. 権利・義務の譲渡計画が労働・傷兵・社会省により承諾される場合、
派遣機関は派遣免許を有する他の派遣機関に 有効期間中の労働者提
供契約・労働者海外派遣契約に定めた権利・ 義務を譲渡できる。
他の派遣機関に権利・義務を譲渡する 際に、労働者の担保金及び保証
義務を実施するための財産は譲渡先の派遣機関に譲渡される。譲渡
完了後、派遣機関は労働・傷兵・社会省及び派遣相手先に通知しな
ければならない。
4. 労働者海外派遣契約の義務完了後、派遣機関は他の負債の支払いに
派遣機関の残った担保金を補填できる。
第 26 条 倒産の場合、派遣機関の責任
1. 裁判所による倒産手続き開始決定日から 10 日以内に、派遣機関は、
海外派遣労働者の状況及び有効期間中の 労働者提供契約・労働者海
外派遣契約に定めた派遣機関の義務を実施する計画について、労
働・傷兵・社会省に報告しなければならない。
2. 裁判所による倒産手続開始決定日から営業活動復帰手続き停止の決
定日まで、派遣機関は契約締結・労働者選定・労働者海外派遣を一
時的に停止する。
3. 裁判所が財産処分手続き開始を 決定した場合、労働者海外派遣契
約・労働者提供契約の実施に関する 権利、義務の譲渡を以下に定め
る。
a. 権利・義務の譲渡計画が労働・傷兵・社会省により承諾される場合、
派遣機関が派遣免許を有する他派遣機関に有効期間中の労働者提
供契約・労働者海外派遣契約に定めた権利・ 義務を譲渡できる。
他の派遣機関に権利・義務を譲渡する 際に、労働者の担保金及び保
証義務を実施するための財産は譲渡先の派遣機関に譲渡される。
譲渡完了後、派遣機関は労働・傷兵・社会省及び派遣相手先に通
知しなければならない。
b. 派遣機関が他の派遣機関に権利・義務を譲渡できない場合、労
働・傷兵・社会省が本法律により 派遣された労働者の権利・義務
を解決できるよう、派遣機関が労働・傷兵・ 社会省に海外派遣労
働者の書類・労働者の担保金・保証義務の実施に充てられる財産、
領収したサービス手数料を譲渡する。
第 27 条 派遣機関の権利・義務
1. 派遣機関は以下の権利を有する。
a. 労働者海外派遣業務を実施する;各地方で労働者の選定を行う。
b. 労働者が海外へ派遣され る前に、派遣相手先との労働者提供契約
書・労働者との労働者海外派遣契約書・保証人との保証契約書を
締結する。
c. 担保金・保証人について、労働者と合意する。
d. 労働者、又は保証人に対して、労働者によって与えられた損害の
賠償をを法律の規定通り請求する。
đ. 雇用契約書終了日から、派遣機関が 180 日間に書留書簡にて 3 回
通知したにもかかわらず、労働者又は労働者の合法的代理人が契
約を決済しない場合、労働者海外派遣契約書を一方的に決済する。
e. 労働者海外派遣事業における法律違反判決及び違反行為に対する
申し立て・訴訟を行う。
2. 派遣機関は、以下の義務を有する。
a. 本法律第 13 条・第 16 条・第 18 条・第 23 条・第 24 条・第 25
条・第 26 条に規定された義務
b. 労働者を直接選定し、労働者の 選定費を領収してはいけない。地
方で労働者を選定する場合、労働・傷兵・社会局に通知しなけれ
ばならない;選定結果・地方の海外派遣労働者について、労働・
傷兵・社会局に定期的に 6 ヶ月、 1 年間ごとに報告する。
c. 地方行政機関との協力により、労働者に採用人数・採用条件・労
働者海外派遣契約の各条件に関する情報を公開し、十分に提供す
る。
d. 派遣先国労働市場の要求により 、海外派遣前の労働者に対して、
必要知識の教育を行い、職業訓練・外国語の 教育を行う。又は職
業訓練機関・教育機関との連携を通じて行う。
đ. 海外派遣労働者を管理し、労働者の合法的権利・利益を保護する。
e. 労働者死亡、労働事故等、労働に よる疾病、生命・健康・名誉・
人格・財産上の侵害による発生した 問題の解決及び労働者関連紛
争の解決のために、派遣相手先と協力する。
g. 労働者海外派遣においてベトナ ム外交代表機関・ベトナム領事館
へ報告し、又それらの機関との協力により、 海外派遣期間中の労
働者の合法的権利・利益を管理・保護する。
h. 労働者・保証人に対して、派遣機関に与えた損害賠償を法律の規
定通り請求する。
i. 労働者に対して、労働者海外派遣契約を法律に則り決済する。
k. 本法律の規定通り、海外労働助成基金へ寄付する。
l. 労働・傷兵・社会省に対して、 労働者海外派遣状況について 1 年
ごとの報告・緊急報告を行う。
第 2 部
海外へ労働者を派遣する落札・請負企業
第 28 条 ベトナム企業の海外にお ける落札・請負現場・プロジェクトへ
の労働者派遣の条件
海外の工場・プロジェクトに落札・請負う企業は、以下の条件を十分に満す
場合、労働者海外派遣ができる。
1. 労働・傷兵・社会省の許認可を有する。
2. 海外へ派遣された労働者は、企業との雇用契約書を法律に則り締
結しなければならない。
3. 企業の海外における落札・請負工場・プ ロジェクトにのみ労働者
を派遣する。
4. 海外における労働者の活用、管理に関す る計画を有し、又不可抗
力の事態が発生した場合、労働者の 帰国に関する財務上の計画を
有する。
5. ベトナムの法律及び派遣先国の法律に則り、企業により海外へ派
遣された労働者の権利・義務を保護する。
第 29 条 労働者海外派遣に関する報告
1. 労働者海外派遣日の 20 日前までに、落札・請負企業は労働・傷
兵・社会省に落札契約書の写し・工事請負・海外におけるプロジェ
クト・労働者海外派遣契約書を締結した労働者名簿が添付された報
告書を送付しなければならない。
2. 労働者海外派遣の報告書は、以下の内容を含める。
a. 派遣労働者数・派遣職業・契約期間・勤務時間・休暇・給料・生
活条件・健康診断及び医療制度・社会保険・労働者関連の他処遇
条件を明確に定める海外労働者の活用・管理計画。
b. 不可抗力の事態が発生した場合の労働者の帰国に関する財務上の
計画
3. 労働者海外派遣報告書の受理日から 10 日以内に、労働・傷兵・社
会省は審査の上企業に文書にて返答する。 又、承諾しない場合、理
由を明確に記載しなければならない。
第 30 条 落札・請負企業の権利・義務
落札・請負企業は以下の権利・義務を有する。
1. 海外派遣前の労働者に対して必要な知識教育を行う。
2. 労働者海外派遣を直接に行い、 海外派遣労働者を管理する。
3. 労働者と労働者海外派遣契約書を締結・決済する。労働者海外派遣
契約書は本法律 17 条3項の規定通りの内容を必要とする。
4. ベトナムの法律及び派遣相手国の法律により規定された最低賃金以
上の労働者の給与を確保する。
5. ベトナムの法律及び派遣相手国の法律に より規定された労働者の労
働条件・生活条件・社会保険を確保する。
6. 労働者が病気・事故にあった場合、労働者向けの定期健康診断・診
察・治療を確保する。労働者が海外で勤務継続不能となった場合、
企業は労働者を帰国させ、その帰国関連費用を負担する。
7. 海外派遣中に死亡した労働者の 遺体を国に輸送し、その関連費用を
負担する;ベトナムの法律に則り賠償・支援を実施する。
8. 海外派遣中の労働者の合法的権利・利益を管理・保護するために、
ベトナム外交代表機関・ベトナム領事館に報告し、それらの機関と
協力する。
9. 労働者海外派遣状況に関して、 1 年ごと、又は緊急時、落札・請負
契約完了の際に、労働・傷兵・社会省に報告する。
第 3 部
労働者海外派遣を実施する海外進出組織・個人者
第 31 条 進出組織・個人者が海外で設立した生産工場、法人への労働者派
遣条件
海外進出組織・個人者は以下の条件を十分に満す場合、労働者海外派遣が
できる。
1. 労働・傷兵・社会省の許認可を有する。
2. 進出組織・個人が海外で設立し た生産工場・法人にのみ労働者を派
遣する。
3. 海外における労働者の活用・管理に関する計画があり、又不可抗力
の事態が発生した場合の労働者の帰国に関する財務上の計画がある。
4. ベトナムの法律及び派遣先国の 法律に則り企業による海外派遣労働
者の権利・義務を保護する。
第 32 条 労働者海外派遣に関する報告
1. 労働者海外派遣日の 20 日前までに、進出組織・個人者は労働・傷
兵・社会省に海外投資証明書の写し・海外投資プロジェクトの概
要・労働者海外派遣契約書を締結し た労働者名簿が添付された報告
書を送付しなければならない。
2. 労働者海外派遣の報告書は以下の内容を含む。
a. 派遣労働者数・派遣職業・契約期間・勤務時間・休暇・給与・生
活条件・健康診断及び医療制度・社会保険・ 労働者関連の他の処
遇条件を明確に定める海外労働者の活用・管理計画
b. 不可抗力の事態が発生した場合の労働者の帰国に関する財務上の
計画
3. 労働者海外派遣報告書の受理日から 10 日以内に、労働・傷兵・社
会省は、審査の上企業に文書にて返答す る。又は承諾しない場合、
理由を明確に記載しなければならない。
第 33 条 労働者海外派遣する進出組織・個人者の権利・義務
海外進出企業・個人者は以下の権利・義務を有する。
1. 海外派遣前の労働者に対して必要な知識教育を行う。
2. 労働者海外派遣を直接に行い、 海外派遣労働者を管理する。
3. 労働者と労働者海外派遣契約書を締結・決済する。労働者海外派遣
契約書は本法律 17 条 3 項の規定通りの内容を必要とする。
4. ベトナムの法律及び派遣相手国の法律により規定された労働者の権
利、海外派遣労働契約に基づき発生した問題を解決する。
5. ベトナムの法律及び派遣相手国の法律により規定された労働者の労
働条件・生活条件・社会保険を確保する。
6. 労働者が病気・事故にあった場合、労働者向けの定期健康診断・診
察・治療を確保する。労働者が海外で勤務継続不能となった場合、
企業は労働者を帰国させ、その帰国関連費用を負担する。
7. 海外派遣中に死亡した労働者の 遺体を国に輸送し、その関連費用を
負担する;ベトナムの法律及び派遣相手国の法律に則り賠償・支援
を実施する。
8. 海外派遣中の労働者の合法的権利・利益を管理・保護するために、
ベトナム外交代表機関・ベトナム領事館に報告し、それらの機関と
協力する。
9. 労働者海外派遣状況に関して、 1 年ごと、又は緊急時、落札・請負
契約完了の際に、労働・傷兵・社会省に報告する。
第 4 部
技能実習形態による労働者海外派遣を実施する派遣機関
第 34 条 技能実習形態に よる労働者海外派遣事業における条件
派遣機関は、技能実習形態による労働者海外派遣事業を行う場合、以下の
条件を満たさなければならない。
1. 本法律第 35 条第1項及び第2項で定める、外国の技能実習受入先
機関と締結している技能実習形態による労働者海外派遣契約(以
下、「実習労働者受入契約」という)を有す ること。また、その
契約は管轄省庁に登録されていること。
2. 本法律第 35 条第 3 項で定められる、技能実習形態による海外派遣
契約(以下、「実習労働者派遣契約」という )を有すること。ま
た、派遣機関により技能実習形態による海外派遣労働者は、労働
法に基づき、派遣機関と雇用契約を締結しなければならない。
3. 技能実習形態による労働者海外派遣の業界・職種は、派遣企業の
事業内容・生産内容に適合すること。
4. 政府の規定に基づき、実習労働者受入契約の実施に当たる担保金
を有すること。
第 35 条 実習労働者受入契約、実習労働者派遣契約、技能実習契約
1. 実習労働者受入契約とは、派遣機関と海外受入機関の技能実習形
態による労働者海外派遣及び受け入れに関す る権利及び義務につ
いて合意した内容を文書にて示したものである。
2. 実習労働者受入契約には、ベト ナム法律と受入先国の法律に基づ
き、また以下の主な内容を記載すること。
a. 実習期間
b. 技能実習形態による海外派遣労働者人数及び技能実習の職種
c. 実習場所
d. 実習環境及び状況
đ. 実習時間、休憩時間
e. 安全衛生
g. 給料、収入
h. 住居、生活環境
i. 医療制度
k. 社会保険の制度
l. 契約中途破棄及び賠償責任
m. ベトナムと実習場所間の往復交通費の支払
n. 海外労働期間中の労働者死亡に関わる各側の責任
o. 紛争解決
p. 労働者の海外送金サポート責任
3. 実習労働者派遣契約とは、派遣機関と労働者の技能実習形態による
労働者海外派遣における双方の権利・義務について合意した内容を
文書にて示したものである。
4. 技能実習契約(以下、「実習契約」という)とは、労働者と受け入
れ機関の技能実習形態による労働者海外派遣における双方の実習期
間中の権利・義務について合意した 内容を文書にて示したものであ
る。
5. 実習労働者派遣契約と実習契約の内容が、実習労働者受入契約の内
容に適合すること。
第 36 条 実習労働者受入契約の登録
1. 実習労働者受入契約の登録は、 以下の規定に基づき行うこと。
a. 技能実習形態による労働者海外派遣を実施する派遣機関は、派遣
機関本部所轄の労働・傷兵・社会局に登録す る期間は 90 日以内
とする。
b. 技能実習形態による労働者海外派遣を実施する派遣機関は、労
働・傷兵・社会省に登録する期間は 90 日以上とする。
2. 政府管理機関は、全ての必要申請書類の 受理後 10 日以内に審査し、
派遣機関に対し文面にて回答すること。 また、承諾しない場合は明
確な理由を説明すること。
第 37 条 実習労働者受入契約登録申請書類
実習労働者受入契約登録申請書類は以下の通りである。
1. 実習労働者受入れ 契約登録申請書
2. 実習労働者受入契約書の写し(ベトナム語訳添付)
3. 技能実習形態による労働者海外派遣が実習労働者受入先国の法律
に適合していることを 証明できる資料
4. 派遣機関の登記簿謄本の写しと 本法律第 34 条第 4 項で定められる
派遣機関の担保について証明する書類
第 38 条 技能実習形態に よる労働者海外派遣を営む派遣機関の権利と義
務
1. 派遣機関は次の権利を有する。
a. 技能実習形態による海外派遣労働者の出国前に、受入先機関と実
習労働者受入契約を締結し、労働者と実習労働者派遣契約を締結
すること。
b. 労働者が損害をもたら した場合、法律の規定に基づき、労働者に
損害賠償を請求すること。
c. 労働者海外派遣事業に おける違反行為又はその処罰決定に対する
申立て及び訴訟の権利。
2. 派遣機関は以下の義務を有する。
a. 技能実習形態による労働者海外派遣における労働者の処遇内容
を労働者に公開・提供する。
b. 技能実習形態による海外派遣労働者が、受入先国の要求に応じ、
充分な知識を習得するために、必要知識教育を行う。または外国
語教育機関と提携し教育を行う。
c. 技能実習形態による海外派遣労働者の権利を保護し、権利を保
護するための管理を行う。
d. 労働者死亡、労働事故等、労働による疾病、生命・健康・名誉・
人格・財産上の侵害による発生した問題の解決及び労働者関連紛
争の解決のために、派遣相手先と協力する。
đ. 技能実習形態による海外派遣労働者の権利を保護するよう、外国
のベトナム領事館・外交代表機関に報告し協力すること。
e. 労働者に対して派遣機関により損害をもたらした場合、法律に基
づき、労働者に損害を賠償する。
g. 法律規定通り技能実習形態による労働者海外派遣契約を決済する
こと。
h. 派遣機関が解散・倒産した場合、法律に基づき技能実習形態によ
る海外派遣労働者の権利を処理する。
i. 所轄省庁に定期的な報告、緊急報告を実施する。
第 5 部
労働者海外派遣事業を行う国家事業組織
第 39 条 国家事業組織が労働者海外派遣事業を行う条件
国家事業組織は労働者海外派遣事業を行うた めに、以下の条件を満たさな
ければならない。
1. 政府直属の機関・省・省同等機関に管理される国家事業組織である
こと。
2. 大臣及び省同等政府機関の代表者、政府機関の代表者が、労働者海
外派遣任務を課せられること。
3. 国家事業組織代表者は大学卒業以上であり、労働者海外派遣事業或
いは国際協力事業に 3 年以上の経験を有すること。
4. 国家事業組織の労働者海外派遣事業は非営利活動であること。
第 40 条.国家事業組織の労働者海外派遣事業の実施可能形態
国家事業組織は以下の形態にて労働者海外派遣事業を行うことができる。
1. ベトナム社会主義共和国が加盟している国際協定を履行する形態。
2. 省・省同等政府機関、政府機関が署名した国際条約を履行する形態。
3. 労働・傷兵・社会省大臣による決定する他の形態。
第 41 条 労働者海外派遣におけ る国家事業組織の権利と義務
1. 国家事業組織は以下の権利を有する。
a. 労働者海外派遣事業に おける、人材の選定、教育、派遣業務を行
うこと。
b. 本条第 17 条の規定に基づき、受入先機関と海外労働者受入契約
を締結し、労働者と労働者海外派遣契約を締結する。
c. 労働者の保証人を要求する。
d. 本法律第 40 条第 1 項及び第 2 項で定めた国際協定・国際条約に
基づき、労働者海外派遣の際の必要な手数料を労働者から領収す
ることができる。
đ. 労働者が損害をもたら した場合、法律の規定に基づき、労働者に
損害賠償を請求する。
e. 労働者海外派遣事業に おける違反行為又はその決定に対する申
立て及び訴訟の権利。
g. 労働者が帰国しない、或い は労働者が逃亡した際に、180 日以内
に国家事業組織が書留所管にて 3 回通知した にもかかわらず、労
働者本人或いは委任される者が来ない場合、一方的に決済を行う。
2. 国家事業組織は以下の義務を有する。
a. 労働者海外派遣事業の 実行計画を立案し、該当機関に提出するこ
と。
b. 労働者海外派遣前に、労働・傷兵・社会省に労働者提供契約(あ
る場合)と労働者海外派遣契約の内容を報告すること。
c. 労働者海外派遣任務をあた る政府所属機関および労働・傷兵・社
会省、その他の省に、労働者海外派遣事業の活動報告を定期的、
単発的に行う。
d. 本法律第 40 条第 1 項及び第 2 項で定めた国際協定・国際条約に
基づき、労働者が充分な知識、技術、知識を習得できるよう、自
らあるいは技術教育機関・外国語教育機関と 提携し、教育を行う
こと。
đ. 海外のベトナム領事館、外交代表機関に報告し、又それらの機関
と協力し、海外派遣労働者の権利を保護する 。また、労働者に関
わる諸問題を解決し、派遣先国労働市場の状況に応じ、労働者管
理の専門家を設けること。
e. 法律の規定に基づき、労働者海外派遣契約を決済する。
第3章
海外派遣労働者
第 1 部
派遣機関、事業組織、海外進出組織・個人者との契約による海外派遣労働者
第 42 条 国家事業組織・派遣機関と の契約に基づく労働者海外派遣に対す
る条件
労働者は、海外派遣において以下の条件を満たさなければならない。
1. 民事法に満たせる能力を有すること。
2. 海外派遣は自らが決めること。
3. 人柄が良好であり、 法律を遵守すること。
4. ベトナム法律と受入国の要求に基づき、健康が良好であること。
5. 受入国の要求に基づき 、外国語、専門知識、技術レベル、他の条
件を満たすこと。
6. 必要知識取得終了証明書を有する。
7. ベトナム法律の規定に基づく出国禁止命令の該当者でないこと。
第 43 条 労働者海外派遣の申請書類
1. 海外派遣の希望がある労働者は 、派遣機関、事業組織、海外進出
組織・個人者に申請書類を提出する。
2. 労働者の申請書類は、以下のとおりである。
a. 海外派遣申込書
b. 所轄の市・町人民委員会或は所属機関・労働者管理部により証明
された履歴書、または人格・法律遵守意識に ついての評価
c. 規定医療機関の健康診断書
d. 資格、外国語資格、専門・技能証明書、及び必要知識取得終了証
明書
đ. 受入れ側の要求による他の書類
第 44 条 海外派遣労働者の権利
海外派遣労働者は以下の権利を有する。
1. 派遣機関、事業組織、海外進出組織・個人者は、海外派遣労働者に
関する政策、ベトナム法律の情報、 労働者受入先国の政策、関連法
律及び商習慣の情報、海外派遣の際の各側の権利と義務の情報を提
供する。
2. 本法の第 40 条第 1 項及び第 2 項に基づき規定された契約、国際条
約、国際合意による給料、手当、他の収入、診断治療制度、社会保
険、他の権利を受けられる。
3. 派遣機関、事業組織、海外進出組織・個人者、海外でのベトナム領
事館、外交代表機関が、派遣期間中、ベ トナム法律、労働者受け入
れ先国の法律、国際法律及び条約に適合する 合法的な権利・利益を
保護される。労働契約、実習契約に基づ く権利・利益の受領又は権
利を実施するよう支援、アドバイスする。
4. ベトナム法律と受入れ国法律の規定により、母国に給料、他の収入
あるいは他の財産を送ることができる。
5. 法律に基づき海外労働助成基金からの利用権利を受理することがで
きる。
6. 労働者海外派遣事業におけ る違反行為又はその処罰決定に対する申
立て及び訴訟の権利。
第 45 条 海外派遣労働者の義務
海外派遣労働者は、以下の義務を有する。
1. ベトナムの伝統文化を維持し発展する。受入先国の習慣を尊重する。
受入先国の労働者、又は他の国の労働者と協和する。
2. 積極的に技能、外国語を 習得し、関連法律を把握する。
3. 海外派遣前、必要知識教育プログラムに参加する。
4. ベトナム法律及び受入先国の法律を遵守する。
5. 規定通りの職場に出勤す る。現場規則を遵守し、受け入れ先国の規
定に基づく労働契約又は実習労働契約完了の際、帰国する。
6. ベトナム法律及び受入先国の法律に基づく契約違反によりもたらし
た損害に対して責任を負う。
7. ベトナム法律に基づき社会保険、又は受入先国の各保険に加入する。
8. ベトナム法律、受け入れ 先国の法律に基づき所得税を納入する。
9. 本法律の規定に基づき海外労働助成基金に寄付する。
第 46 条 海外へ労働に行く際、派遣機関との労働者海外派遣契約におけ
る労働者の権利と義務
本法律第 44 条、第 45 条で規定する権利・義務事項以外に、派遣機関との
労働者海外派遣契約に基づき、海外派遣労働者は、以下の権利と義務を有
する。
1. 派遣機関と労働者海外派遣契約を締結すること。
2. 労働者海外派遣契約の条件を満たすため、技能・語学に関する教
育を受ける権利を有する。
3. 国内法律に基づく労働者海外派遣の目的で、金融機関から融資を
受けることが出来る。
4. 派遣機関が労働者海外派遣契約に違反した場合、損害賠償を求め
る権利を有する。
5. 受入先国の法律に基づき、労働契約の期間延長または新規締結が
できる。
6. 派遣機関にサービス手数料、仲介手数料を払わなければならない。
7. 労働者派遣契約を履行するために、 派遣機関と合意の上、担保金
の預託・保証人の推薦をしなければならない。
8. 契約終了日から 180 日以内に、労働者海外派遣契約書の決済手続
きを行わなければならない。
第 47 条 海外進出組織・個人者或いは 落札企業・請負企業に派遣される
労働者の権利と義務
本法律の第 44 条と第 45 条で定められる権利・義務事項以外に、海外進出
組織・個人者或いは落札企業・請負企業に派遣される労働者は以下の権利
と義務を有する。
1. 海外進出組織・個人者或いは落札企業・請負企業と労働者との契
約を締結すること。
2. 海外派遣契約の条件を満たすため、技能・語学の教育を受ける権
利を有する。
3. 海外進出組織・個人者或いは落札企業・請負企業が、労働者海外
派遣契約に違反した場合、損害賠償を求める権利を有する。
4. 海外進出組織・個人者或いは落札企業・ 請負企業との労働者海外
派遣契約書の決済を行わなければならない。
第 48 条 技術者として海外で働く労働者の権利と義務
本法律第 44 条と第 45 条で定められる権利・義務事項以外に、技術者とし
て海外で働く労働者は以下の権利と義務を有する。
1. 技術者として海外で働く 労働者は、労働者海外派遣機関と派遣契
約を締結すること。
2. 労働者海外派遣機関が派遣契約に違反した場合、労働者は派遣機
関に損害賠償を求めることができる。
3. 労働者海外派遣機関との派遣契約の決済を行うこと。
第 49 条 事業組織と労働者海外派遣契約を締結し、海外で働く労働者
の権利と義務
本法律第 44 条と第 45 条で定められる権利・義務事項以外に、事業組織と
労働者海外派遣契約を締結し、海外で働く労働者は以下の権利と義務を有
する。
1. 事業組織と労働者海外派遣契約を締結すること。
2. 事業組織の要求のもと、保証人を立てること。
3. 事業組織が派遣契約に違反した場合、損害賠償を求めることがで
きる。
4. 第 41 条 1 項 d で定められる規定に基づいた金額を支払うこと。
5. 契約終了日から 180 日以内に事業組織との労働者海外派遣契約書
を決済すること。
6. 本法律第 46 条 2,3,5 項で定められる権利と義務を有する。
第 2 部
個人契約に基づく海外で働く労働者の場合
第 50 条 個人契約に基づく海外労働に対する条件
労働者は、個人契約にて海外で働くために、 以下の条件を満たさなければ
ならない。
1. 本法律第 42 条 1, 2, 3, 4, 7 項で定められた条件。
2. 本法律第 51 条で定められた個人契約を締結すること。
3. 所轄の労働・傷兵・社会局にて個人契約の雇用契約書に対する証
明を取得すること。
第 51 条 個人契約
1. 個人契約は、ベトナム法律、ま た派遣先国の法律に適合する契約
であること。
2. 個人契約には、以下の主な内容を記載する。
a. 職業名・作業名
b. 契約期間
c. 勤務地
d. 労働時間・休憩時間
đ. 給与・時給・残業手当
e. 健康診断・医療制度
g. 社会保険
h. 海外労働期間、労災死の場合における雇用者の責任範囲
i. 紛争解決措置
第 52 条 個人契約登録のための書類・手続き
1. 所轄の労働・傷兵・社会局へ個人契約登録するための書類は以下の
通りである。
a. 個人契約登録申込書(ベトナム語訳版添付)
b. 旅券・身分証明書の写し
c. 履歴書(労働者の人柄・ 法律遵守評価と市町村役場(人民委
員会)又は労働者管理機関の証明を有する)
2. 申込書提出から 5 営業日以内に、労働・傷兵・社会局は本人に個
人契約登録証明書を交付する。尚、不交付の 場合は、書面にて理
由を説明する。
個人契約登録証明書は、労働者が海外派遣の手続きをする際に、提
出しなければならない。
第 53 条 個人契約に基づく海外派遣労働者の権利と義務
1. 個人契約に基づく海外派遣労働者は 、以下の権利を有する。
a. 労働・傷兵・社会局に労働者海外派遣に関する政策・法律の案
内を要求することができる。
b. 海外のベトナム領事館、或いはベト ナム外交代表機関により、
海外派遣期間中に、ベトナムの法律、受入先国の法律、また国
際協定等に基づいた労働者の権利を保護されること。また、個
人契約に記載される権利・処遇事項を実行するために、相談・
援助を受けることができる。
c. 法律に基づき、海外労働助成基金か ら権利を受けることができ
る。
d. ベトナム国内の法律、また受入先国の法律に基づき、給与、収
入、またはその他の個人財産を母国に送金することができる。
đ. 労働者受入れ先国の法律に基づ き、契約期間の更新、または新
規契約を締結することができる。
2. 個人契約に基づく海外派遣労働者は、以下の義務を有する。
a. 本法律第 52 条 1 項に定められる規定に基づき、個人契約登録を
申し 込むこと。
b. 関連する法律の規定を把握すること。
c. ベトナム法律、及び労働者受入先国の法律を遵守すること。
d. 個人契約及び職場の規則に従うこと。
đ. 労働者が派遣契約に違反した場合は、受入先国の法律に基づき、
損害賠償責任を負うこと。
e. ベトナム法律、また受入先国の法律に基づ き、社会保険に加入
すること。
g. ベトナム法律、また受入先国の法律に 基づき、所得税を支払う
こと。
h. 本法律に基づき、海外労働助成基金に寄付すること。
i. 受入国のベトナム領事館、或いは外交代表機関にて住民登録を
行うこと。
第3部
海外派遣労働者の保証の履行に関して
第 54 条 保証人の条件
保証人は以下の条件を満たさなければならない。
1. 民事責任能力が充分にあること。
2. 保証契約に記載される義務事項を満たす経済能力があること。
第 55 条 保証範囲
1. 保証人は以下の場合、保証責任を履行する。
a. 労働者が派遣機関と締結する労働者海外派遣契約に記載される保証
金を支払わない、もしくは支払不能な場合。
b.事業組織との労働者海外派遣契約に 基づく労働者の場合、該当組織
が保証を要求する場合。
2. 保証人は派遣機関・事業組織と協議し、労働者の義務の一部、また
は全体義務の何れかを保証する責任を負わなければならない。
3. 労働者が海外派遣契約に違反し、派遣機関・ 事業組織に対し損害を
もたらした際、労働者が損害賠償の義務を履行しない、或いは充分
に履行しない場合、該当の保証人は個人所有財産を引き渡し、労働
者が派遣機関・事業組織にもたらし た損害を賠償しなければならな
い。尚、損害賠償後、保証人の引き渡した財産が余った場合、保証
人に返さなければならない。
第 56 条 保証義務履行期間
保証義務履行期間は保証人と派遣機関・事業組織との合意で決定される。
決定できない場合は、派遣機関・事業組織よ り労働者の代わりに保証義
務履行通知書を受理した上、保証人は派遣機関・事業組織が指定した適
切な期間に保証義務を履行する。
第 57 条 保証契約
1. 保証契約は文書にて作成されること。
2. 保証契約には以下の内容が記載されること。
a. 保証範囲
b. 保証契約の当事者双方の権利・義務事項
c. 保証義務履行期間
d. 保証人財産の処理について
3. 労働・傷兵・社会省は、法務省と協力し、保証契約と保証契約の決
済に関する詳細を定める。
第 58 条 保証義務履行のための対策
1. 保証義務を確実に履行するため、派遣機関・ 事業組織は、保証人と
の協議により、担保を取ることができる。
2. 担保に関する内容は、別途書類を作成するか 、保証契約に明記する
こと。
3. 担保方法の確定と実施は、法律の規定に則り行うこと。
第4部
帰国後の労働者に対する政策
第 59 条 就職支援
1. 労働・傷兵・社会局は国内の求人情報を提供し、帰国後の労働者が
適職に就けるよう紹介・案内を行う。
2. 政府は、各企業が国内勤務や新たな 海外派遣等の形態で帰国後の労
働者を採用するよう、採用活動を奨励し、推進する。
第 60 条 採用促進
1. 政府は、労働者が帰国し、事業を興し、雇用促進するようその活動
を奨励し、推進する。
2. 生活困難な労働者に対しては、法律の規定に基づき、融資優遇措置
を適用する。
第4章
技能・外国語教育と必要知識の教育
第 61 条 技能・外国語教育と必要知識教育の目的
技能・外国語教育と必要知識の教育は、海外派遣労働者が現地における法
律・技能・外国語・その他の知識を習得し、 派遣先国労働市場の需要に応
じるためである。
第 62 条 技能・外国語教育と必要知識教育における労働者の責任
1. 海外派遣労働者は、積極的に技能や外国語を 勉強し、関連法律を調
べ、また派遣機関が行う教育クラスに参加すること。
2. 政府は、社会政策特別優遇対象の海外派遣労働者に対し、技能・外
国語・必要知識を習得するための支援政策を実施する。
第 63 条 海外派遣労働者のための技能・外国語教育
派遣機関、事業組織、海外進出企業・個人は、海外派遣労働者に技能・外
国語教育を自ら行うため、充分な施設、備品、教育カリキュラム、教育プ
ログラム、教員を揃える技能訓練教育機関と提携し行う義務がある。
第 64 条 技能訓練教育機関に対する政策
政府は、海外派遣促進の為に技能訓練教育機関に投資し人材を育成する政
策を設ける。労働市場に対して提供できる ように高度技能・専門・外国語
を教育する為、充分な施設、備品、教育カ リキュラム、教育プログラム、
教員を揃える技能訓練教育機関を幾つか設ける。
第 65 条:必要知識の教育
1. 派遣機関、事業組織、労働者海外派遣の海外進出企業・個人は、派
遣前労働者に対して必要な知識を教育し、試験を行い、また取得終
了証明書の発行を行うこと。
2. 教育すべき内容
a. ベトナムにおける民族の伝統、文化
b. ベトナム国内と受入先国における労働法、刑事法、民事法、行
政法の基本知識
c. 労働者と派遣機関が締結する契約の内容
d. 職場の規則、安全衛生
đ. 労働者受入国の文化、習慣、風習
e. 仕事・生活におけるコミュニケーション
g. 移動や買い物のための交通手段、日常生活のための設備の使い
方
h. 海外派遣期間における事故防止対策
3. 労働・傷兵・社会省大臣は適切な教育期間・ 教育内容を定める。
第5章
海外労働助成基金
第 66 条 海外労働助成基金の目的
海外労働助成基金は、労働者の質を高め、派遣機関と労働者のためのリス
ク対策を支援し、海外労働市場の開発、拡大を目的とする。
第 67 条 海外労働助成基金の財源
1. 企業の協賛金
2. 労働者の寄付金
3. 国家予算による補助金
4. その他の合法的収入
第 68 条 海外労働助成基金の設立、管理、運用について
1. 労働・傷兵・社会省が運営する海外労働助成基金は、非営利目的、
免税対象、独立採算方式であり、法人格を有し、ベトナム銀行に口
座を開設することができる。
2. 首相は、基金の設立、また企業の協賛金、労働者の寄付金、国家予
算による補助金の管理、また利用対象者に対する利用限度額を定め
る。
第6章
海外派遣労働者に対する行政管理体制
第 69 条 海外派遣労働者に対する行政管理体制の内容
1. 海外派遣労働者に関する国家戦略・計画・政策の立案、実行。
2. 労働者海外派遣法の制定、公布、施行を実施する。また、その法律
を普及するための教育、宣伝活動を推進する。
3. 海外派遣労働者に対する教育内容・資料の基準を定める。
4. 海外派遣労働者の管理業務を指導、管理、案内する。海外派遣労働
者の管理体制構築。労働者海外派遣業務担当者に対する専門知識の
教育。管理番号による海外派遣労働者の管理業務の研究。
5. 労働者海外派遣事業における 国際協力、労働者海外派遣に関する国
際条約、国際協定に参画する。
6. 海外労働市場の開拓事業を促進する。労働者の海外派遣できない地
域、業界、職種、作業の枠を定める。また派遣機関と労働者に海外
労働市場に関する情報を提供する。
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