技能実習生に対する手数料の上限

   技能実習生に対する手数料は、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)の通知により、3年契約の場合には3,600USドル以下、1年契約の場合には1,200USドル以下と上限額が定められています。
   また、保証金の徴収も日本の法令により禁止されています。

労働・傷病兵・社会省の送出機関への通知(2016年4月6日No.1123/LDTBXH-QLDNN)(PDF)(以下抜粋)
技能実習生から徴収できる費用
・3年契約の場合には3,600USドル以下、1年契約の場合には1,200USドル以下。在留資格認定証明書が発給される前に技能実習生から費用の徴収を行うことはいかなる形においても厳禁
・約520時間の日本語教育に対し、事前教育費として590万ドン以下

      (参考)
   日本とベトナムの協力覚書において、ベトナムの送出機関の認定基準として以下の項目が規定されています。
・技能実習生又は技能実習生になろうとする者(以下「技能実習生等」という。)から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表し、当該手数料その他の費用の詳細について技能実習生等に十分に理解させるために説明すること。
・技能実習に関連し、保証金の徴収その他の名目の理由のいかんによらず、両国の法令に反し、技能実習生等、その親族又はそれらの者の関係者等の金銭その他の財産を管理する行為を行っていないこと。
・技能実習に係る契約の不履行について、違約金を科す契約、又は金銭その他の財産の不当な移転を予定する契約を締結する行為を行っていないこと。
・技能実習生の募集やベトナムの送出機関及び日本の監理団体との間における技能実習生の送出し及び受入れに際し、ブローカーが介入することを許容し、又はブローカーが日本の監理団体に対し、賄賂を提供し、 又は手数料を支払うことを許容する行為をしていないこと。

 

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