在留資格「技能実習」から「特定技能」への切り替え(変更)はできるの?

特定技能ビザ1号は本来、技能実習制度とはまったく関係のない制度ですので、①ある程度日常会話ができ生活に支障がないレベルの日本語能力と、②相当程度の知識又は経験があることを確かめる試験に合格した人材であれば、技能実習の経験の有無に関係なく海外から招へいすることができます。その意味で、通常の就労ビザと同じです。

 

一方で、平成30年6月15日に閣議決定された「骨太の方針2018」においては、「技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする」とされていることから、技能実習2号を修了した外国人が特定技能ビザ1号を取得するルートが想定されています。

 

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