ベトナムとの間の特定技能制度に係る協力覚書(MOC)の交換

1.7月1日,日本において,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳(PDF)英文(PDF))の文書交換が行われました。この協力覚書は,日本の警察庁,法務省,外務省及び厚生労働省とベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)との間で作成されたものであり,ポイントは以下のとおりです。
 
2.今後,ベトナムにおいて,技能水準や日本語能力水準を測る試験の実施と,ベトナム人特定技能人材の適正な日本への受入れに向け,日越関係省庁の協力を得つつ,日本国大使館としても取り組んで参ります。
 
 【覚書のポイント】
 【共通の事項】
・両国の関係省庁は,円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のために情報共有及び協議をする。
・この情報には,それぞれの国の法令により認められていない手数料その他の費用を徴収する行為等を含む。
・ベトナム人が,日本での就労目的のために,在留資格「留学」を取得することを防止するための協力等について協議する。
 
 【日本の省庁の約束】
・ベトナムの関連法令に従い必要な手続を経た者として、ベトナム政府が承認する推薦リストにある者のみを受け入れる。
・特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関による費用分担の原則をガイドラインに含める。
・不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報共有があった場合,調査・対応しベトナム政府に報告する。
・ベトナムの規則(禁止された職業・区域に関するものを含む。)に従って必要な手続を経ていないベトナム特定技能外国人を受け入れない。
 
 【ベトナムの省の約束】
・送出機関の審査・許可をする。ベトナムの関連法令に違反する不適正な行為をした受入機関に送出機関が特定技能外国人を送り出すことを許可しない。
・不正な行為を行った送出機関に関する情報共有があった場合,調査・対応し日本側に報告する。
・特定技能外国人の推薦リストを作成する。
 

 

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